成年後見制度について

Uncategorized

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下した方々の権利や財産を保護し支援する制度です。この制度を利用することで、介護施設の利用契約や医療・入院契約、不動産の管理・処分、現金・預金の管理がスムーズに行われ、悪徳商法からも守られることが期待されます。

成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて自分自身で任意後見人を選び、契約を結んでおく制度です。以下に任意後見制度の詳細を説明します。

任意後見制度の特徴

  1. 事前契約: 任意後見制度は、判断能力が低下する前に任意後見人を選び、公正証書で契約を結びます。この契約は公証役場で公証人の立会いのもと作成され、法的に有効となります。
  2. 代理権の内容: 任意後見契約では、任意後見人に与える代理権の範囲を詳細に定めることができます。具体的には、生活全般の支援、財産管理、療養看護などについて代理権を付与することができます。
  3. 家庭裁判所の関与: 実際に本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は、任意後見人の行動を監督し、不正行為がないかをチェックします。
  4. 本人の意思尊重: 任意後見制度は、本人が自らの意思で後見人を選ぶため、本人の意向が最大限に尊重されます。これは、法定後見制度に比べて本人の意思が反映されやすい点です。

任意後見契約の手続き

  1. 相談と契約内容の決定: 任意後見制度を利用するためには、まず信頼できる任意後見人候補と相談し、契約内容を決定します。契約内容には、任意後見人に与える権限や業務範囲、報酬の有無などを含めます。
  2. 公証役場での契約締結: 契約内容が決まったら、公証役場にて公証人の立会いのもと、任意後見契約を締結します。この際、本人と任意後見人候補の双方が公証役場に出向く必要があります。
  3. 家庭裁判所への申し立て: 実際に本人の判断能力が低下した際には、任意後見人が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てます。家庭裁判所は、必要な調査を行い、適任と認めた人物を任意後見監督人に選任します。
  4. 任意後見契約の開始: 任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が正式に開始されます。任意後見人は、契約に基づき、本人の生活や財産管理の支援を行います。

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度のメリット任意後見制度のデメリット
本人の意思が最大限に尊重される手続きが複雑で、事前準備が必要
後見人の権限や範囲を詳細に設定できる任意後見監督人の選任が必要
任意後見監督人による監督があり、不正を防げる任意後見監督人への報酬が発生する可能性がある
家族や信頼できる人を後見人に選べる契約内容を適切に設定するための知識が必要

任意後見制度は、本人の意思を尊重しながら将来の備えを確実にするための重要な手段です。判断能力が十分なうちに、自分の希望や生活スタイルに合った支援体制を整えておくことができるため、多くの高齢者やその家族にとって有効な制度です。

成年後見制度の利用状況

成年後見制度の利用者数は年々増加しており、2024年現在、法定後見の利用者は約20万人に達しています。そのうち、後見が全体の約8割を占めています。

成年後見制度が必要となるケース

成年後見制度を利用する主な原因は以下の通りです。

理由割合
認知症63.7%
知的障害9.6%
統合失調症9.1%
高次脳機能障害4.4%
遷延性意識障害0.8%
その他12.4%

また、成年後見制度の申し立て動機としては、預貯金の管理や解約、介護保険契約、不動産の処分などが多く見られます。

どちらの制度を利用すべきか

成年後見制度を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

チェックポイント法定後見制度任意後見制度
相続人関係性が良好相続人がいない、関係性が悪い
財産少額・種類が限られている多額・種類が多様
本人の意思こだわりがない事前に意思を反映させたい

相談窓口

成年後見制度の利用に関しては、成年後見支援センターや市区町村の高齢者福祉課、弁護士事務所、地域包括支援センターなどで相談が可能です。不安や疑問がある場合は、専門機関に相談してから利用を検討してください。

まとめ

成年後見制度は、判断能力が低下した方々の生活や財産を守る重要な制度です。法定後見制度と任意後見制度の違いを理解し、自身や家族の状況に応じた選択を行いましょう。専門機関への相談も積極的に活用してください。

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました