
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合に、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。
遺族基礎年金の受給要件
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
上記の1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
遺族基礎年金の支給額
基本の計算式は以下の通りです:
81万6,000円 + 子どもの人数分の加算額 = 年間の遺族基礎年金の支給額
具体的な例を以下に示します:
子どもの人数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 81万6,000円 | 23万4,800円 | 105万800円 |
2人 | 81万6,000円 | 46万9,600円 | 128万5,600円 |
3人 | 81万6,000円 | 54万7,900円 | 136万3,900円 |
遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。受給額は勤続年数や収入により異なります。
遺族厚生年金の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が亡くなったとき
- 老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなったとき
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の前年までの収入を基準に算出されます。計算式は以下の通りです:
長期要件(老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の方)の場合:
(A + B)× 3/4 = 遺族厚生年金の支給額
A = 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
短期要件の場合、加入期間の月数を300月とみなして計算します。
遺族年金の受給手続き

遺族年金の受給には、必要書類を揃えて役所または年金事務所に申請する必要があります。申請手続きには時間を要するため、申請後すぐに入金されるかどうかはそのときの状況によって違います。初回の入金までには、おおよそ3か月~4か月かかると考えておきましょう。
図表での説明
遺族基礎年金の支給額
子どもの人数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 81万6,000円 | 23万4,800円 | 105万800円 |
2人 | 81万6,000円 | 46万9,600円 | 128万5,600円 |
3人 | 81万6,000円 | 54万7,900円 | 136万3,900円 |
遺族厚生年金の支給額の目安
平均標準報酬月額 | 年間の概算支給額 |
---|---|
20万円 | 25万円程度 |
30万円 | 37万円程度 |
40万円 | 49万円程度 |
50万円 | 61万円程度 |
60万円 | 74万円程度 |
遺族年金は残された家族の生活を支える大切な制度です。受給要件や金額、申請手続きなどを理解し、万が一のときに備えておくことが重要です。詳しい情報や個別のケースについては、年金事務所や専門家に相談することをお勧めします。
まとめ

遺族年金は、家計の支え手が亡くなった際に残された家族の生活を保障する重要な制度です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受給資格や支給額はそれぞれ異なります。
遺族基礎年金
- 対象者:国民年金の被保険者であった方が亡くなった場合に、子どものいる配偶者または子どもが受給できます。
- 受給要件:保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上であることなど。
- 支給額:基本額81万6,000円に加え、子どもの人数分の加算額が支給されます。
遺族厚生年金
- 対象者:厚生年金の被保険者であった方が亡くなった場合に、生計を維持していた遺族が受給できます。
- 受給要件:厚生年金の加入期間や死亡原因によって異なります。
- 支給額:亡くなった方の収入や加入期間に基づいて計算されます。
受給手続き
遺族年金を受給するためには、必要書類を揃えて役所または年金事務所に申請する必要があります。申請手続きには3~4か月程度の時間がかかることがあります。
結論
遺族年金は、家族が安心して生活を続けるために欠かせない支援制度です。受給条件や支給額を事前に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。必要な情報や詳細については、年金事務所や専門家に相談し、万が一の際にも慌てずに対応できるよう準備を整えておきましょう。


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